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雑学シリーズ2【2023-05-14更新】お知らせ | 横浜市の賃貸のことならセンチュリー21ヨコハマホーム

  • ☆不動産雑学シリーズ2☆2023-05-14

    こんにちは
    いますぐ誰かに伝えたくなる!
    不動産雑学2を紹介させていただきます!



    賃貸アパートやマンションを借りるときに管理会社へ支払うことになるのが敷金や礼金になりますが、違いについて気になりませんか。


    この敷金・礼金は、関東と関西でルールが違うのをご存じでしょうか?


    <関東>
    ・敷金
     管理会社(または大家さん)へ預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃、家の破損などの修繕、クリーニング代として使われ、その差額が返金されるようになっています。
    ・礼金
     家の持ち主である大家さんに支払われるお金になります。返金をされることはありません。


    <関西>
    ・保証金(関東での「敷金」「礼金」が合算になるイメージ)
     敷金と同じように管理会社(または大家さん)に預けておくお金になります。退去時に延滞されている家賃や、家の修繕・クリーニング代、そして敷引きが差し引かれて返金されるようになっています。関西では礼金を支払わない分、保証金を多めに支払うことになっています。
    ・敷金
     上記の3つとは違い、契約時に支払うものではありません。契約するときに「敷引き:◯ヶ月分」と契約書に書かれており、書かれている敷引きは退去時に保証金から必ず差し引かれるものになっています。

    まとめると・・・
    ・関東
     契約時の支払い:「敷金」+「礼金」
     退去時の返金:「敷金」 - 「修繕費」
    ・関西
     契約時の支払い:「保証金」
     退去時の返金:「保証金」 - 「敷金(敷引き)」

    これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。


    ページ作成日 2023-05-14

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