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【重要】「知らなかった」では済まされない? 2024年4月からの「相続登記義務化」をわかりやすく解説2026-02-14
こんにちは。センチュリー21ヨコハマホームです。
今回は、不動産をお持ちの方、あるいは将来相続する可能性のある方全員に関わる「法律の大きな変更」についてお話しします。ニュースなどで耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、2024年(令和6年)4月1日から「相続登記」が義務化されました。
「難しそう…」と思われるかもしれませんが、放置すると罰則(過料)の対象になる可能性があります。
お客様の大切な資産を守るため、これだけは知っておいていただきたいポイントを3つに絞って解説します。

ポイント1:いつまでに何をすればいいの?これまでは、不動産を相続しても名義変更(相続登記)をするかどうかは任意でした。しかし、これからは義務になります。
具体的には、以下のルールが定められました。
不動産を相続したことを知った日(被相続人の死亡を知った日)から「3年以内」に登記申請をしなければなりません。
「遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)」が長引いて3年以内に決まらない場合でも、まずは「相続人申告登記」という簡易的な手続きをすることで、一旦義務を果たしたとみなされます。
ポイント2:一番の注意点!「過去の相続」も対象です
ここが最も誤解されやすいポイントです。
「法律が変わったのは2024年だから、何年も前に亡くなった父の土地は関係ないよね?」
いいえ、関係あります。
今回の法改正は、過去に相続したまま名義変更していない不動産にも遡って適用されます。
- 施行日(2024年4月1日)より前に相続が発生していた場合
- 猶予期間として、2027年(令和9年)3月31日までに登記をする必要があります。
「実家の名義が、明治生まれの祖父のままだった」というようなケースは要注意です。放置している期間が長いほど、相続人の数が増えて手続きが複雑になります。
ポイント3:放置するとどうなる?(罰則について)
正当な理由がないのに、期限内に相続登記の申請を怠った場合、「10万円以下の過料(かりょう)」という金銭的なペナルティが科される対象となります。
これまでは「売る時に名義変更すればいいか」と後回しにできましたが、これからは放置すること自体にリスクが発生します。
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私たちができること「そうは言っても、何から手を付ければいいかわからない」 「実家の登記がどうなっているか、そもそも確認したことがない」
そのような場合は、まず私たち不動産会社にご相談ください。
私たちは登記の専門家(司法書士)ではありませんが、不動産のプロとして以下のサポートが可能です。
- 現状の確認: 誰の名義になっているか、登記簿(登記事項証明書)を取得して確認します。
- 専門家のご紹介: 相続登記が必要な場合、信頼できる司法書士の先生をご紹介します。
- 不動産の活用・売却相談: 相続したけれど住む予定がない空き家や土地について、売却や管理のアドバイスをいたします。
相続登記の義務化は、放置空き家問題などを解消するための国の大きな施策です。
期限ギリギリになって慌てないよう、早めの確認をおすすめいたします。相談無料なのでご不安な点があれば、お気軽にお店へお立ち寄りください。
住所:横浜市神奈川区鶴屋町3-35-8
電話:045-316-0023
ページ作成日 2026-02-14
- 施行日(2024年4月1日)より前に相続が発生していた場合














